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交通事故のケガの治療、整形外科から転院し整骨院のみに通院、その際のデメリットについて。|2018/07/06

鹿児島市 紫原で交通事故のお怪我、むち打ち症の治療に力を入れております、

まつだ整骨院 院長の松田です。

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ここ最近交通事故でお怪我をされた方から頂いた質問です。

質問:「整形外科から整骨院に転院したいのですが、整骨院だけに通った場合(整形と併用しない場合)に後々困ることは有りますか?」

答え:「困るか困らないかは被害者様の状態によります。まつだ整骨院としましては、どうしても整形外科に行くのが嫌だ、といった理由が無い限りは併用をお勧めします。」

 

一部の損保会社から「整形外科に通院するか?整骨院に通院するか?どちらか一方にして下さい」と言われることが有るようで、

どちらか一方だけの通院を迫られた方が時々おられます。

自賠責保険のルールでは、整形外科と整骨院の併用が認められているので、被害者さんからすれば「なんでそんなこと言われるんだろう?」となりますが、

損保会社の立場から考えると、出来ればどちらか一方にして欲しいと言うのが本音でしょう。

理由としては(私の想像も含みますが)

①書類や、病院、整骨院とのやり取りが増えるのは大変だから。

②被害者さんの症状経過が整形外科と整骨院で異なったりしたら困る。

③通院日が増える為、治療費や慰謝料などの金額が多くなると困る。

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などでしょうか。

通院する病院、整骨院を選ぶ権利は被害者さんに有りますので、本来は被害者さんの希望通り行くはずです。

しかし困ったことに、損保会社以外にも患者さんを悩ませる要因が有ります。


実は鹿児島の多くの整形外科は「整骨院に通院するなら当院ではもう診ない」といった対応をしています。

正当な理由によるものもありますが、単に「決まりだから」といったものもあるようです。

こちらの記事にそのことが書いてありますので合わせてお読みください→整形外科で「整骨院に通うことは認めない」「通うならウチではもう診ない」と言われた・・・どうしよう?

 

損保会社もそのことを知ってか知らずか、

「整骨院に行きたいのなら整形外科の先生の許可をもらってください(紹介状を書いてもらって下さい)」と指導することがあるようで、

被害者さんが言われたとおりにすると「整骨院との併用は認めないよ」とか「整骨院に行くならウチでは診ない」などと言われ、

「どうしたらいいの?」と困ってしまうわけです。

これらのことは、整形外科業界と整骨院業界の関係性の問題でもあり、被害者さんには何の責任もないことです。

被害者さんのためを思えばいずれ解決しなければならないことですが。それには時間がかかりそうなので今後の課題ですね。


今現在は、損保会社や整形外科のこのような対応により「整形外科に通うか?」or「整骨院に通うか?」の2択に迫られる事があります。

そこで、ここからが今回のブログの本題です。

では整形外科から転院し整骨院のみに通院することを選んだ場合、

どのようなデメリットが発生するのでしょう?

 

≪交通事故のケガで整形外科には通わず、整骨院のみに通院する場合のデメリット≫

① 整骨院ではお薬を出せない。痛み止めの注射も打てない。

「塗り薬」や「シップ」(第3類のもの)は出せますが、頭痛薬や導眠剤などは出せませんし、ブロック注射なども出来ません。

どうしてもお薬が必要な場合、他の病院などで手に入れることは可能ですが、損保会社が補償しない場合は被害者さんご自身の負担となります。

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② 整骨院では後遺症が残った際に申請する事ができる「後遺障害等級認定」のお手伝いが出来ません。

後遺症認定に必要な「後遺症診断書」の作成は整骨院でも(症状によっては)出来ますが、

後遺症の認定が下りるかどうかとなると大変厳しく、お役に立てるとは言えません。

どうしても後遺症を心配される場合は「整骨院のみ」の通院はお勧めできませんが、

レントゲンやMRIなどの画像診断で異常の無かった方に関しては、

後遺障害認定を申請してもほぼ認定されませんので、「整骨院のみ」の通院でも大きなデメリットにはならないと思います。

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③ 整骨院ではレントゲン、CTスキャン、MRIなどの画像検査が出来ません。

ご自身のお身体の状態を画像検査で知りたい場合はお役に立てません。

これについても他の病院で検査してもらうことは可能ですが、損保会社が補償しない場合は被害者さんご自身の負担となります。

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④ 一部の損保会社(担当者)に「整骨院は90日間、整形外科は120日間通院を認める」と言われることがある。

こんなふうに言われたら被害者さんは「それなら整形外科がいいのかな?」と思ってしまうかもしれません。

しかしこれは損保会社に明確な理由(根拠)が無いのであれば、覆すことは可能です。

「通院期間の長さ」よりも「どちらの治療が自分の体を治すのに有効なのか?」「通院しやすいかどうか?」などを判断材料にしたいところです。

 

以上の4つがデメリットとなります。

これら4つのデメリットを踏まえた上で、「それでも整骨院の方が自分にとってはメリットが大きい!!」と思えるようであれば、転院して整骨院のみに通う選択肢も良いと思います。


最期にこんな質問も有りましたので紹介いたします。

質問:「整形外科から転院して整骨院に通うことで損保会社の補償(治療費、慰謝料、休業損害補償など)が悪くなることはありませんか?」

答え:「有りません。なぜなら、自賠責保険にも任意自動車保険にもそのようなルールが無いからです。」(某損保会社担当者様に確認)

前にも書きましたが、整形外科に通うか、整骨院に通うか、併用するか、選ぶ権利は被害者様ご自身にあります。

そのことをお忘れなく。


「自分の場合、整形外科からの転院は大丈夫かな?」

そんな時は、鹿児島市 紫原 交通事故のお怪我、むち打ちの治療が得意な まつだ整骨院にご相談ください。

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