- 労災者が負傷の場合
- 障害が残った場合
- 疾病にかかった場合
- 死亡の場合
労災者の方は勤務中の負傷・通勤途中の負傷は、労災者災害
保険法に基づいて、労災保険による補償を受けることが可能です。
労災者の方は勤務中の負傷・通勤途中の負傷は、労災者災害
保険法に基づいて、労災保険による補償を受けることが可能です。
業務中や通勤の際の負傷については、基本的に労災保険が適用されます。
「労働災害」「通勤災害」と一言でいっても、大きな負傷に限ったことではなく、業務上、または業務中の負傷は基本的に労災として認定されます。
また、実際の業務で負傷していなくても、「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」といった、業務に関係する使用者の支配下にある中で負傷した場合も"業務中"に含まれます。
※ただし、労災認定は労働省が判断しますので、まずはお勤め先にご確認ください。
業務中のケガは、「大したことはない」と放置していると後に悪化する場合があります。なぜなら、業務中は同じ動き・姿勢でいることが多いため、治療中・治療後も、身体の負担になっていることを知らず知らずのうちに繰り返していることが多いからです。このため、治療中・治療後に再発したり、遅発性の症状が現れたりすることも労災の特徴の一つです。
まつだ整骨院は、皆様が治療に専念できる環境づくりをサポートいたします。
また、現在、他の治療院や医療機関などに通院されている方も、当院に転院可能です。お悩みの方は当院までお気軽にご相談ください。
通勤中・業務上のケガ
労災保険治療ができるのか?会社に報告してもいい?
ご質問・ご相談にお答えします
お勤め先の事業所印が押された【柔道整復師用】の労災用紙をご用意ください
書類の提出をお願いします。
保険請求や面倒な書類作成も当院がサポートいたします
転院・併院も可能です
お身体の状態を把握し、症状に合わせて手技と最新の電気治療機器で治していきます。
【ご利用にあたっての注意】
整骨院での適用範囲は、突発的発生(急性)、慢性的な持病でないものに対してご利用できます。また通勤・業務に起因しているものに限られます。
Q. 労災保険は正社員だけ適用されるの? |
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A. ご安心ください! 労災保険は、パートタイマーやアルバイトの方にも適用されます。 |
Q. 会社から認められないと労災が使えないって本当? |
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A. 労災が降りるかの判断は労働基準監督署にあります。会社に決定権はありません。 書類には会社側の記入項目がありますが必須ではありません。 (申請するのはあくまで従業員様ご本人です) 労災保険は、被災者自身の判断によって申請できます。 会社側の許可をもらう必要はありません。 |
Q. 自己責任によるケガをした場合、労災は使える? |
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A. 飲酒して通勤途中に転んだ、スマホをいじりながら運転していたなど、法に触れるような重度の過失は例外ですが、 自己責任によるケガをした場合でも、労災保険は使用できます。 |
労災による負傷を報告せずに健康保険で使用することは法律で禁止されています。
発覚した場合は、本人のみならず、会社もペナルティーを受けることになりますのでご注意ください。
健康保険使用で労災隠しが発覚した場合
建設業や工場勤務など、業務上危険で労働災害が起こった場合などを除き、通常の災害では、保険料金が上がったり、労働基準監督署によるペナルティーが科せられたりすることはないのでご安心ください。
むしろ、会社が加入している健康保険組合の保険を不要に使ったり、隠して使うことの方が好ましくありません。
上記を組み合わせることにより、いち早く皆様の身体を回復へと導く熟練した技術と確かな知識が、まつだ整骨院にはあります。スタッフ一同、皆様の身体の痛み・不調を取り除くために全力でお待ちしております。