「中島にお任せください!」の弁護士なかじま先生の勉強会に行ってきました。|2017/01/29
みなさまこんばんは!
「鹿児島で交通事故のケガの治療をするなら、まつだ整骨院にお任せくださいの!」松田です(^_-)
今日は過払い金返還のCMでおなじみの中島先生の勉強会に参加してきました。
中島先生は交通事故でケガをした際に起こる様々なトラブルにもとても詳しく、被害者救済の思いがとても強い先生でした。
しゃべり方や雰囲気はCMのまんまでちょっと頼りなさそうな感じでしたが^_^;
私もいくつか質問しましたが、優しく丁寧に答えてくださいました。
さて、勉強会の内容ですが
「ケガが治っていないのに、保険屋さんから治療の打ち切りを言われたときどうする?」
とか
「示談金(慰謝料など)が適正かどうかの見極め方」
とか
「後遺症認定を正しく受けるための方法」
など、弁護士さんならではの視点のお話が多く、私にとって新鮮なものが多かったです。
今後これらの知識を当院の患者様にもフィードバック出来たらいいなと思いました。
今回ブログで勉強会の中で印象に残ったものを1つをご紹介させて頂きます。
皆さんの中には自身の自動車保険(任意保険)に「弁護士費用特約」を付けていらっしゃる方も多いと思いますが、
そもそも「弁護士費用特約」がどのような目的で生まれたかご存知でしょうか?
交通事故に遭った時、例えば過失割合が20対80だったとします。
その際は被害者、加害者が加入している保険会社それぞれに賠償責任が発生するため、
被害者側の保険会社も動くし、加害者側の保険会社も動くので、任せておいていいわけですが、
【過失割合が0対100(追突などの事故)】の時は、被害者側の保険会社は賠償責任が無く、事実上事故のことにはノータッチです。(相談くらいには乗ってくれるでしょうが)
そうすると、加害者側の保険会社のみが動くため、事故のことには素人の被害者さんが、どうしても不利になってしまいます。
そんな時、被害者さんを助けられるのは、職権上弁護士さんや司法書士さんになります。
ただ、弁護士さんに助けてもらうためには、お金がかかります。(着手金だけでも10万円は下らない)
その費用発生に備えて保険をかけておきましょう!と言うことで「弁護士費用特約」が誕生したそうです。
そのような成り立ちを考えると「0対100の交通事故」の被害者になったときこそ「弁護士費用特約」の使いどころなのです。
私はこれまで≪弁護士費用特約は何かトラブルが発生して困った時に使うもの≫と認識していましたが、それは間違いで、
過失0の被害者になったときは自分を守る為即座に使う(弁護士に依頼する)べき特約なのです。
*ちなみに弁護士さんに依頼すると
「過失割合に納得がいかないとき助けてくれる」
「相手保険会社との全てのやり取りをあなたに代わって代行してくれる」(保険屋さんから直接電話がかかってこなくなる)
「慰謝料に不満があるときは交渉してくれる」
「弁護士基準の慰謝料(通常の慰謝料より多い)で交渉してくれる」
「不当な治療の打ち切りが無いように守ってくれる」
「後遺症認定を正しく受けられるよう助けてくれる」
などなど、被害者さんを法律のもと最大限に守ってくれます。とても頼もしいですよね。
「弁護士費用特約」をかけられている方は、ぜひ覚えておいてください。
中島先生とツーショット(^v^)
なんと中島先生の弁護士事務所は東京にあります。
てっきり鹿児島の方だと思っていました・・・。
全国的に活躍されているみたいですね。
中島総合法律事務所の交通事故専門HPはこちらから↓↓↓
マンガで分かりやすくなってます。興味のある方はぜひ。