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注目!!交通事故のケガで病院や整骨院に通う際、絶対に知っておきたい事。≪事故後なるべく早い段階でMRI撮影をしてもらおう≫|2017/01/31

みなさんこんばんは(*^^)v

今回は交通事故のケガで病院や整骨院に通う際、絶対に知っておきたい事の第2弾です!

【知っておきたい】

≪事故後なるべく早い段階でMRI撮影をしてもらおう≫

交通事故で首を痛めた(むち打ちになった)時など、整形外科でまず最初に行う画像検査はレントゲン撮影だと思います。

レントゲン検査で異常が見つからなければ「骨には異常は見当たりません」と言われます。

むち打ち症の患者様の多くが聞いたことのある言葉だと思います。

 

しかし、骨に異常が無かったからと言って「大丈夫」ということにはならず、痛みがある以上【骨以外の何か】を痛めているはずです。

当然首は骨だけで構成されているわけではありません。

骨以外に、皮膚、筋肉、関節包、靭帯、骨膜、硬膜、くも膜、抹消神経、脊髄神経、血管、リンパ管などなど、様々な組織で構成されています。

むち打ち症では骨以外の組織を痛める可能性も十分にあります。

そこで骨以外の原因を調べるためにMRI撮影が必要になります。(MRIはもちろん骨も調べることが出来ます)

doctor_xray_rentogen

 

【ここからが本題】

なぜMRI撮影までして骨以外の原因を突き止める必要があるのか?

一つは、原因がはっきりすることで治療方法が確立するからです。

「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」的な治療よりは狙いを定めて治療した方が良いですもんね(^^)

そしてもう一つ。

交通事故のケガならではの事なのですが、

もしも治療の甲斐なく「後遺症」が残った時、【後遺障害等級認定】を目指すことになるのですが、

sick_muchiuchi

その際にMRIの画像に痛みの原因が写っていることが、有利な条件となるからです。

患者さんの「まだ痛みが残っているんだ!!」という証言のみではまず認定は下りません。

事故直後のMRI画像に原因が写っており、数か月治療した後の撮影画像にも原因が写っている(残存している)と、認定に大変有利な証拠となります。

「痛いけれど治療を続ければそのうち治るだろう」と楽観視していたものが数か月たっても治らず・・・。

保険での治療を打ち切られ・・・。

最後の望みが後遺障害等級認定になったとき、証拠画像が無いことから得られたはずの認定を逃してしまった・・・。

実際によくあることなのです(T_T)

先のことは誰にもわかりません。

転ばぬ先の杖で出来る限りMRI撮影をしてもらい【画像】を残しておきましょう。

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≪豆知識≫

MRIにも種類があり、画像解像度に違いがあります。

原因を発見するには解像度が良い方が有利ですので解像度の高いMRIで検査してもらいたいですよね。

【3.0テスラMRI(3TMRI)】と呼ばれるものが解像度が高いと言われています。(詳しくは整形外科の先生にお聞きください)

 

それでは今回はこの辺で、第3弾もお楽しみに(*^^)v

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☆☆交通事故治療専門ページ☆☆

「中島にお任せください!」の弁護士なかじま先生の勉強会に行ってきました。|2017/01/29

みなさまこんばんは!

「鹿児島で交通事故のケガの治療をするなら、まつだ整骨院にお任せくださいの!」松田です(^_-)

今日は過払い金返還のCMでおなじみの中島先生の勉強会に参加してきました。

中島先生は交通事故でケガをした際に起こる様々なトラブルにもとても詳しく、被害者救済の思いがとても強い先生でした。

しゃべり方や雰囲気はCMのまんまでちょっと頼りなさそうな感じでしたが^_^;

私もいくつか質問しましたが、優しく丁寧に答えてくださいました。

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さて、勉強会の内容ですが

「ケガが治っていないのに、保険屋さんから治療の打ち切りを言われたときどうする?」

とか

「示談金(慰謝料など)が適正かどうかの見極め方」

とか

「後遺症認定を正しく受けるための方法」

など、弁護士さんならではの視点のお話が多く、私にとって新鮮なものが多かったです。

今後これらの知識を当院の患者様にもフィードバック出来たらいいなと思いました。

 

今回ブログで勉強会の中で印象に残ったものを1つをご紹介させて頂きます。

皆さんの中には自身の自動車保険(任意保険)に「弁護士費用特約」を付けていらっしゃる方も多いと思いますが、

そもそも「弁護士費用特約」がどのような目的で生まれたかご存知でしょうか?

交通事故に遭った時、例えば過失割合が20対80だったとします。

その際は被害者、加害者が加入している保険会社それぞれに賠償責任が発生するため、

被害者側の保険会社も動くし、加害者側の保険会社も動くので、任せておいていいわけですが、

【過失割合が0対100(追突などの事故)】の時は、被害者側の保険会社は賠償責任が無く、事実上事故のことにはノータッチです。(相談くらいには乗ってくれるでしょうが)

そうすると、加害者側の保険会社のみが動くため、事故のことには素人の被害者さんが、どうしても不利になってしまいます。

そんな時、被害者さんを助けられるのは、職権上弁護士さんや司法書士さんになります。

ただ、弁護士さんに助けてもらうためには、お金がかかります。(着手金だけでも10万円は下らない)

その費用発生に備えて保険をかけておきましょう!と言うことで「弁護士費用特約」が誕生したそうです。

そのような成り立ちを考えると「0対100の交通事故」の被害者になったときこそ「弁護士費用特約」の使いどころなのです。

私はこれまで≪弁護士費用特約は何かトラブルが発生して困った時に使うもの≫と認識していましたが、それは間違いで、

過失0の被害者になったときは自分を守る為即座に使う(弁護士に依頼する)べき特約なのです。

*ちなみに弁護士さんに依頼すると

「過失割合に納得がいかないとき助けてくれる」

「相手保険会社との全てのやり取りをあなたに代わって代行してくれる」(保険屋さんから直接電話がかかってこなくなる)

「慰謝料に不満があるときは交渉してくれる」

「弁護士基準の慰謝料(通常の慰謝料より多い)で交渉してくれる」

「不当な治療の打ち切りが無いように守ってくれる」

「後遺症認定を正しく受けられるよう助けてくれる」

などなど、被害者さんを法律のもと最大限に守ってくれます。とても頼もしいですよね。

「弁護士費用特約」をかけられている方は、ぜひ覚えておいてください。

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中島先生とツーショット(^v^)

なんと中島先生の弁護士事務所は東京にあります。

てっきり鹿児島の方だと思っていました・・・。

全国的に活躍されているみたいですね。

 

中島総合法律事務所の交通事故専門HPはこちらから↓↓↓

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マンガで分かりやすくなってます。興味のある方はぜひ。

注目!!交通事故のケガで病院や整骨院に通う際、絶対に知っておきたい事。≪初診時、病院や整骨院の先生に、痛い場所は全て細かく伝えるべし!≫|2017/01/23

みなさんこんばんは!

今日のブログはタイトル通り、事故のケガで病院や整骨院に通う際に必ず知っておきたい事をお伝えします。

いくつかありますが今日はその第一弾!!

【知っておきたい】

≪初診時、病院や整骨院の先生に、痛い場所は全て細かく伝えるべし!≫

例え軽い痛みであっても事故後に痛みが出た所、増した所は必ず伝えておきましょう。

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なぜなら最初軽症であった場所が、後に痛みを増すことがあるからです。

もしその時、最初にその場所を伝えていなかったら、事故との因果関係が認めてもらえないことがあります。

そうなると自賠責保険や任意保険の対象にならず、自腹で治療する事になるかもしれません。

 

*実際まつだ整骨院であった話。

通い始めて1か月経ったある患者様から

「先生、実は首だけじゃなく腰も痛いんですよ・・・」

「最初はたいしたこと無かったので言わなかったのですが、最近痛みが増してきて・・・」

「首はもうかなり良くなって大丈夫なのですが今は腰がきついです・・・」

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何とかしてあげたくて保険屋さんに説明しましたが

「病院の診断になかったので認められません。」と言われてしまいました。

それでもどうにかならないか聞いたところ

「もう一度病院に行って診断してもらい、腰の痛みと事故の因果関係を認めてもらってください」とのこと。

しかし病院の先生は

「1ヶ月も過ぎてたら事故の影響か判断できない」とおっしゃいました。

「せめて事故の日から10日以内(遅くても2週間以内)に診せてもらわないと、因果関係は判断しにくい」とのことです。

結局、患者様は首が治った時点で自賠責保険での治療は終了し、示談へ進むことになりました。

その後の腰の治療は実費となります。

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このようなケースは意外と多くみられます。

交通事故でケガをされた際は些細な痛みであっても、初診時(事故から14日以内)に先生にしっかりと伝えましょう!!

それでは今回はこの辺で、第2弾もお楽しみに(*^^)v

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