まつだ整骨院は交通事故の患者様に限りますが、23時まで治療を受け付けております。
交通事故の治療においては、この夜間診療がとても重要になってきます。
その理由ですが、交通事故治療の特徴が関係しています。
交通事故治療の特徴として・・・
①治療期間が限られている
②通院頻度が慰謝料の金額に関連している
の2つが挙げられます。
一つ一つ簡単に説明します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①治療期間が限られている
交通事故のケガの場合、基本的には【自賠責保険】や【任意自動車保険】による様々な補償が受けられます。
補償の内容は主に「治療費」「休業損害」「慰謝料」「交通費」などです。
本来ならば事故で負ったケガが完治するまでこれらの補償を受けられるはずですが、現実は厳しいです。
損保や医療機関の都合で、完治していなくても治療を打ち切られたりします。
むち打ち症や、打撲、捻挫、挫傷などの場合は概ね3か月、長くても6ヶ月くらいで治療を打ち切られてしまいます。
治療の延長を希望しても、現実的には通らないことがほとんどです。
ですので、この3~6カ月の間にしっかり治す事が重要になります。
治療を受ける機会が多い方が当然治せる可能性が高まるので、仕事をしている方でも通院可能な「夜間診療」が重要になってきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
②通院頻度が慰謝料の金額に関連している
交通事故でケガをした方には「慰謝料」あるいは「お見舞金」を受け取る権利があります。
これらのお金は基本的には通院した回数に比例します。
通院回数が多ければ金額も高く、通院回数が少なければ金額も低いという傾向があります。
本来、慰謝料とは【交通事故に遭ったことによって被った精神的な苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金】なので、
精神的苦痛の大小によって金額が変わるはずのものですが、精神的苦痛を数値化するのが難しい為、
自賠責保険や任意自動車保険の基準では、「通院日数の多さ」や「通院期間の長さ」が慰謝料の算定基準となります。
参考までに、自賠責保険の慰謝料算定方法ですが・・・
【治療期間の総日数】と【通院回数×2】の数字を比べ、少ない方の数字に4,300円をかける
となっています。
例えば治療期間が3か月で、その間の治療回数が30回だった場合、
【治療期間】が約90日、【通院回数×2】は60回になるので、
それらの数字を比べると、少ない数字は60となり、
慰謝料は60×4,300円=258,000円
と算定されます。
この算定方法だと、精神的苦痛がすごく大きくても通院回数が少なければ慰謝料は少ない、
ということになってしましますので、必要ならば毎日でも通院可能な条件、すなわち夜間診療が重要になってきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まつだ整骨院は、【夜間診療】だけでなく、【完全予約制】【交通事故患者さん優先予約】【お子様連れの通院歓迎】【時間外・日祝診療も応相談】などで、
【通いやすさ】を追及し、皆様のお役に立ちたいと考えております。
交通事故でケガをされた際は、まつだ整骨院をご活用ください(^^)/