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お詫び申し上げます。後遺症診断書に関する勘違い。|2017/10/30

みなさんこんばんは!

鹿児島市で交通事故のケガの治療を行っております、まつだ整骨院院長の松田です。

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昨日私は自賠責保険の知識を深めるため、勉強会に参加したのですが、

そこで、私の今までの知識が間違っていたことが判明しまして、

それで過去のブログに書いたことを訂正させていただきたいと思います。


間違っていたのはこちらのブログの内容の一部。

まずはブログをお読みください。→要注意!!交通事故のケガで病院や整骨院に通う際、絶対に知っておきたい事。≪その5≫

ブログ内の一文に「後遺症認定の申請に必要な書類は医師にしか書けず、整骨院の先生(柔道整復師)には書けないのです。」

とありますが、実は整骨院の先生も後遺症診断書が書けます!!

実は「整骨院の先生が後遺症の診断書を書いてはいけない」という法律条文は無いそうです。

ただし、診断書が書けるのは、整骨院の施術対象に限定されます。

どういった後遺症が整骨院の対象になるのか具体的に書くと、

①【後遺障害第10級の10】「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。」

②【後遺障害第10級の11】「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。」

③【後遺障害第12級の6】「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。」

④【後遺障害第12級の7】「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。」

⑤【後遺障害第12級の12】「局所に頑固な神経症状を残すもの。」

⑥【後遺障害第14級の10】「局所に神経症状を残すもの。」

以上の6つの後遺症に関しては整骨院でも後遺症診断書が書けるそうです。

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ただし、ただしです、

実際には後遺障害が認められるためにはX線やMRIなどによる画像がほぼ必須(裁判になった場合でも求められる)なので、

それら検査の出来ない整骨院での診断書は後遺症の証明としては認められにくいそうです。

しかしながら、裁判において整骨院の診断書が認められたケースも1件ですがありますので、可能性が0ではないようです。


とにかくも「整骨院では後遺症診断書は書けない」というのは誤りで「書ける」というのが事実でした。

そのことについて、私の知識不足でご迷惑をおかけしましたのでお詫び申し上げます。


お終いに、

診断書の件は誤りでしたが、先ほど述べたように、整骨院の診断書では後遺症認定が認められにくい為、

やはり「整形外科との併用が大切」であることには変わりはありません。

特別な理由がない限りは整形外科にもしっかり通院しましょう。

ただ、整形外科の先生に「後遺症診断書は書かないよ」と言われた場合に限って、当院でもお手伝いできるかもしれませんね。

それでは今回はこの辺で!!


まつだ整骨院は今回の勉強会でさらにレベルアップ!!

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