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【マンガ】交通事故治療では主婦(夫)業もしっかり補償の対象です!|2020/10/08

みなさんこんにちは!鹿児島市 紫原で交通事故のケガ、むち打ち症の治療に力を入れております、まつだ整骨院 院長の松田です(^_^)/

今回は専業主婦(夫)の方にもしっかりとした補償があるというお話。

【詳しく説明】

よく考えれば当然のことですが、主婦(夫)業=家事業務はお仕事なので、自賠責保険、任意自動車保険共に休業損害を補償してくれます。

 

ただし、家事業務と言っても個々人で内容に差がある(子供がいるorいない、夫婦で分担しているorしていないなど)ので、その算定方法は複雑です。

正確な補償額を算定するには弁護士さんの力を借りる必要が有ります。

 

とは言っても、

自賠責保険に一応の基準があるので紹介しておきますね。

最低これだけは補償されるというものです。覚えておいてください。

自賠責保険の基準では、

 

≪家事従事者≫

性別・年齢を問わず、家事に従事する者は、 原則6100円を日額 として、総治療期間の範囲内で、家事に従事できなかった日数分が認められます。

*家事に従事出来なかった日数とは・・・病院や整骨院に治療に行った日数です。家事を休んで治療に行ったという事ですね。

例えば怪我が治るまでに病院や整骨院にトータル50日通ったとします。

主婦(夫)の休業損害額は・・・50日×6100円=305000円となります。

 

≪兼業主婦(夫)≫

家事従事者でありかつパート等の従事者で 減収がある場合は、両方の休業損害を比較して、高いほうで請求ができます。

家事業務とパートを兼業されている方は要注意!!

パート収入があると、そちらの休業損害で計算しがちですが、主婦(夫)休業損害6100円を受け取った方が高い場合もありますので、よく比べて請求しましょう。

*何度も言いますが休業損害の算定は複雑です。出来るだけ弁護士さんに正しく算定してもらいましょう。弁護士費用特約を付けている方は必須といえます!

 

【さらにアドバイス】

先に書いたように、休業日数については治療実日数(病院や整骨院に通った日数)が基準となりますが、

被害者の受傷部位や程度、職種、家族構成などにより、主治医が現実に休業せざるを得ないと判断する場合は通院していない日についても休業損害を認められる場合が有ります。

*例えば、事故直後で家事どころか通院すらもできなくて、主治医の指示のもと自宅で絶対安静にしていた日数など。

主治医の先生に証明書を出してもらえば請求も可能なので、覚えておくと良いと思います。

 

休業損害については個人差がとても大きいものなので、基準通りで満足と言う方もいれば、到底足りないと言う方もおられるでしょう。

今回はしつこく言いますが、休業損害については弁護士さんに相談されることをおススメします(^_^)/

 


 

弁護士さんに相談したいのはやまやまだけど、どの弁護士さんに頼んでいいのか分からないのよね((+_+))

そんな時はまつだ整骨院にご相談ください。

交通事故の補償に強い弁護士さんを紹介できます。

まつだ整骨院からの紹介だと、「無料相談」はもちろん、親身になって相談に乗ってくれますよ(^_^)/

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