必見!交通事故のケガで病院や整骨院に通う際、絶対に知っておきたい事。≪その6≫|2017/10/20
こんばんは!
鹿児島市で交通事故のケガの治療をしています、まつだ整骨院、院長の松田です。
今日は久しぶりに知っておきたいことシリーズです。
今回の内容は患者様から学んだことで、お聞きしたときなるほどなーーーっと思ったことです。
それでは知っておきたいこと第6弾!
【知っておきたい】
≪念のために整形外科でもらう診断書のコピーまたは写真を撮っておこう≫
不運にも事故に遭ってけがをした場合、整形外科を受診し、診断書を書いてもらう事になります。
診断書は、警察に人身事故の届を出す際に必要な書類です。
診断書をもって管轄の警察署に行くと人身事故として受理され、自賠責保険が使えるようになります。
この診断書ですが、警察に提出するとその場で回収されます。
この一連の流れは、人身事故の手続き上問題ありませんし、間違いなく人身事故として受理されます。
今回の「念のために整形外科でもらう診断書のコピーまたは写真を撮っておこう」の主旨は別のところにあるのです。
ではその趣旨とは?
≪今後起こる可能性があるトラブルを回避できる≫
実際当院の患者様に起こったケースでお話します。
その患者様は事故でお怪我をされ、まず最初に整形外科に行かれました。
首と腰と手首が痛かったので、それを先生に告げると、診断書に「外傷性頚部症候群・腰部捻挫・手関節捻挫」と記してもらい、それを警察に届けました。
(患者様は診断書の内容を記憶として覚えていらっしゃいました。)
その後、整形外科には時間の都合で通えないとの理由で当院に来院されました。
問診で患者様からは首と腰と手首が痛いということをお聞きしたので、損保会社さんに負傷部位の確認すると、なんと・・・。
整形外科から送られてきた治療証明書は「外傷性頚部症候群」のみの記載で、腰と手首については書いていないとのこと。
なぜこうなったのか私にもハッキリとは言えませんが、警察に届ける診断書の内容と損保会社さんに提出する治療証明書の内容に相違があるということなのです。
そうなると、損保会社的には「首の治療に関しては責任を持ちますが、腰や手首は知りません」ということになります。
患者さんとしては首のほかにも腰や手首も治療してほしいのに、治療してもらえないことになります。
そして最悪のケースは「首が治って、腰や手首がなかなか治らない」ケース。
首が治った時点で、保険での治療が打ち切られてしまいます。
腰や手首に後遺症が残っても、後遺症認定を申請することすら出来なくなる恐れもあります。
さて、このような場合はどうしたらよいのでしょう。
いくつか方法が考えられます。
①整形外科の先生にもう一度診断書(首、腰、手首がすべて書いてあるもの)を書いてもらい、それを損保会社さんに見せる。
②警察に診断書のコピーをもらい(もらえるかどうかはっきりわかりません、すみません、今度調べておきます)それを損保会社さんに見せる。
③損保会社さんにお願いして、整形の先生または警察に確認をとってもらう。
などがあると思います。
今回の患者様には①の方法をアドバイスし、実行していただいたのですが、整形外科の先生が初診時のやり取りをはっきりと覚えていらっしゃらなかったらしく、診断書の再発行を躊躇され上手くゆきませんでした。(結果的には損保会社さんのご好意で認めていただいたのですが)
どの方法にしても、面倒だし、時間もかかってしまうので、出来ればこの状態にならないようにしたいものです。
そこで今回のブログの主旨でもある、
≪念のために整形外科でもらう診断書のコピーまたは写真を撮っておこう≫
となるわけです。
診断書のコピーか写真が患者様の手元にあれば、それを損保会社さんに見せるだけで済むわけですから。
こんな楽なことはありません。
備えあれば憂いなしです。
最初にお話しした通り、私はこれをある患者様から学びました。
初診の時の問診で、私が「病院での診断名は何でしたか?」とお聞きしたとき、その患者様はすかさずスマホを取り出し、診断書の画像を見せてくださいました。
「よく撮ってましたね!」と私が言うと、「後々トラブルにならないように」とのことでした。
なるほど(・。・)
まだまだ患者様から学ぶことは多いですね。
皆様もぜひ習って見てください。
診断書に限らず、手元からなくなる書類に関しては写真を撮るように心がけたらよいかもしれませんね。
それでは今回はこの辺で ^^) _旦~~
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